ベトナムで外国人が働く場合には労働許可証(ワークパーミット)の取得が義務付けられています。労働許可証の有効期間は1~3年で、転職などをされる場合は再度労働許可証を取得する必要があります。労働許可証を取得することができる職種は管理職・経営陣、特別なスキル・ノウハウを持った専門家、技術者に限られていますが、年齢制限は特にないようです。労働許可証はベトナムで申請をすることになりますが、日本から下記の書類にベトナム大使館の翻訳公証・領事認証(合法化)を取得した書類を用意してベトナムに持っていく必要があります。任命書、在職証明書、パスポートのコピー、健康診断証明書は私文書になるので、ベトナム大使館で領事認証の申請をする前に、書類に公証役場で公証人の認証、公証人が所属する地方法務局の法務局長の公証人押印証明、外務省の公印確認を取得する必要があります。大学の卒業証明書、警察証明書(無犯罪証明書)は直接、外務省の公印確認の取得の手続きをすることが可能です。

ベトナムの労働許可書を取得する為に日本で用意する必要書類

  • 任命書・辞令
  • 日本でもベトナムでも管理職である必要があります。在ベトナムの日系企業の駐在員の方の場合に求められます。現地採用の場合は必要ありません。
  • 警察証明書(無犯罪証明書)
  • 日本の住民登録をしている都道府県の都道府県警で取得することができます。警察証明書(無犯罪証明書)は代理人による取得は認められていないので本人が県警に申請をする必要があります。
  • 卒業証明書または在職証明書(5年分)
  • 卒業証明書は 専門知識や専門技術があることを証明する為のもので、和文であれば「学位」、英文であれば「bachelor」が記載されているか確認をしてください。在職証明書については現在、過去の就業先に発行を依頼してください。在籍期間と職務が記載されている必要があります。
  • パスポートのコピー
  • パスポートの原本には領事認証を取得することが出来ないので、写真が貼られているページのコピーに領事認証を取得する必要があります。
  • 健康診断証明書
  • 日本、ベトナムのいずれかの国の病院で健康診断を受けて健康診断証明書を発行していただく必要があります。

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