事例紹介 - 男性

公文書に外務省のアポスティーユと公印確認を取得する場合、代理人による申請はできますか?

行政書士 蓜島

行政書士 蓜島亮の質問への回答

外務省アポスティーユと公印確認の手続きを、代理人に委任することは可能です。これらの申請を代理人により申請する場合には、委任状が必要になります。
委任状の様式は任意なのですが、外務省が示している様式によると、最初に「委任状」と標記し、次に、委任の合意があった年月日を和暦で記述します。

その下に、「私、〇〇 〇〇(委任者氏名)は、外務省領事局領事サービス室証明班の公印確認またはアポスティーユ手続きについて△△ △△(被委任者氏名)に委任いたします」という文章を入れます。
そして、委任者の氏名、住所、電話番号、続いて、被委任者の氏名、住所、電話番号を順番に記載します。

最後に、委任者が署名をします。
このような委任状を作成すれば、代理人による申請が可能になります。

なお、被委任者が下記の3点にあてはまる場合には、委任状は原則として不要になります。

委任状が不要な被委任者

  1. 委任者が未成年である場合の親権者が申請する場合
  2. 弁護士、行政書士等、依頼人に代わり諸手続きを行うことを認められている者が申請する場合
  3. 会社、組合等の申請で登記簿謄本などに記載されている会社、組合の社員が申請する場合

その代わりに、弁護士や行政書士の資格証、登記事項証明書等の代理人の資格証明書(身分証明書)が必要になります。

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