事例紹介 - 男性

委任状を中国大使館で認証するにはどうすればいいでしょうか?

行政書士 蓜島

行政書士 蓜島亮の質問への回答

中国大使館領事部で認証できる文書は、公文書(官公署が作成した文書)に限られます。
委任状は、通常、私人や企業が作成しますから、私文書となります。
したがって、委任状の認証手続きは、私文書の認証手続きが必要です。
すなわち、外務省の公印確認および中国大使館領事部の認証の前に、まず、公証役場での認証が必要になります。

公証役場では私文書が真正であることを証明しますが、署名や記名・押印が本人のものであることを確認する方法をとっています。
具体的には次の3つの手法があります。

  1. 直接、公証人の目の前で、本人が文書を作成する(署名する)方法
  2. 本人が署名済みの文書を公証役場に持参し、公証人に対して「これは私が作成しました」と自ら認める方法
  3. 代理人が本人の実印が押印された文書を持って公証役場に赴き、印鑑証明書を示しながら、代理人が本人により作成された文書であることを認める方法

私文書の認証はその私文書を公証役場の公証人が証明し、次に公証人の証明が真正であることを地方法務局が証明し、その次に地方法務局の証明が真正であることを外務省が証明し、最後に外務省の証明を中国大使館領事部(領事館)が認証することになります。

中国で使う委任状ですから、中国語で委任状を作りその委任状に対して認証を得ておくのが自然ですが、日本語の委任状とその中国語訳文書を求められる場合もあります。

無料相談

  • ・ お問い合わせを頂いた時点で費用が発生する事はありません。
  • ・ しつこい電話営業は一切いたしませんので、ご安心下さい。
  • ・ お問い合わせしても、必ずしもご依頼いただく必要はございません。
  • ・ お問い合わせ頂いた後、1営業日以内に返信いたします。
  • ・ 行政書士は行政書士法により守秘義務が課せられています。

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.