カナダはハーグ条約の非加盟国ですので、本来は書類に公証役場で公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省の公印確認、駐日大使館の領事認証といった手続きを取得する必要があります。

ただ、カナダの国内法のCanada Evidence Act54条2項には外国の公証役場で公証人の認証を取得すれば、外務省や大使館の認証は必要ないという記載があります。

このためカナダ国内に書類を提出する場合、日本の公証役場での公証人の認証を取得するという手続きをされる方が多いです。

アポスティーユ申請代行センターでは永住権の手続きに必要な戸籍謄本の英訳と、公証役場での公証人の認証の申請、現地の手続きを弁護士に依頼をする際の委任状(Power of Attorney)の公証役場での公証人の認証の申請の代行を最短1営業で手続きをさせていただきます。

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