事例紹介 - 男性

私立大学の証明書に直接アポスティーユを付けることはできますか?

行政書士 蓜島

行政書士 蓜島亮の質問への回答

文書の提出先の外国がハーグ条約締結国であっても、日本の私立大学が発行した証明書に直接アポスティーユを付けることはできません。

私立大学を含む日本の私立学校が発行した証明書に関し、日本の外務省が直接証明できるのは、生徒・児童を含む学生向けに発行される卒業証明書や修了証明書、成績証明書に限られており、しかも、証明できる行為は公印確認のみです。

学生向けに発行される書類以外の書類、例えば、私立学校に勤務する職員に対する在職証明書などは、公印確認の対象にすらなりません。

このような文書を外国の提出先から求められた場合には、提出先の国がハーグ条約締結国であれば、私文書に対する公証人の公証を受けてから、アポスティーユまでつなげる方法を採ることが考えられます。

また、提出先の国がハーグ条約締結国以外の国であれば、従来どおり、私文書に対する公証人の公証を得た後、外務省の公印確認と提出先の在日大使館などによる領事認証の手続きを採ることになります。

ただし、私立学校の発行する証明書に関しましては、提出先がハーグ条約加盟国であっても、アポスティーユ認証を採らずに通常の公印確認と領事認証による方法の方が、手続きが簡単な場合もあるので、実際にこの手続きを行う場合には、事前に相手国に対して問い合わせる等して、充分に調査してから取りかかる必要があります。

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