公印確認とは、戸籍謄本や登記事項証明書など日本政府が発行する公文書に押されている、市区町村長や法務局の登記官の印等である公印が偽造されていない真正なものであることを、日本の外務省が確認して証明することです。日本人が外国において結婚や法人設立等の届出・申請等を行う場合には、日本政府が発行する公文書を添付書類として提出する必要がありますが、外国の政府機関が日本政府の発行した公文書が真正なものであるか否かを判断することは極めて困難です。そのため、そのような場合には、まず、その公文書を日本の外務省が公印確認により真正であることを証明し、続いて、公印確認を受けた公文書を日本国にある提出先の外国の大使館・総領事館に提出し、それが真正であることの証明を受けます。この証明を領事認証といいます。この公印確認と領事認証という二つの手続きを経た日本国の公文書を、外国における届出・申請等の際に添付した場合には、添付書類として適正なものと認められます。要約すれば、公印確認とは、外国の政府機関に対して日本の公文書が真正であることを証明するには、領事認証が必要なのですが、その領事認証を受けるための事前手続きとして、日本の外務省が行う「その公文書の判子は偽造されていませんよ」という証明のことです。

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