事例紹介 - 男性

日本で発行された戸籍謄本や会社登記事項証明書を外国へ提出する場合、その文書の効力を証明するためには、どうすればいいですか?

行政書士 蓜島

行政書士 蓜島亮の質問への回答

提出国がハーグ条約に加盟しているかいないかによって、方法が異なります。
提出国がハーグ条約に加盟している国の場合は、提出する文書に「アポスティーユ」を添付して提出国に送付します。

提出国がハーグ条約に加盟していない国の場合は、文書の公印確認証明(日本にある外国の大使館・領事館の領事による認証を取得するために事前に必要となる外務省の証明)が必要です。

その後、文書の領事認証を受けて、提出国に送付します。
アポスティーユと公印確認は、私文書であっても公証役場で公証人の認証を受け、法務局長による公証人押印証明があれば、外務省の認証を受けられます。

したがって、公証役場等を経た私文書を公文書に準じた扱いをしてもらえます。

無料相談

  • ・ お問い合わせを頂いた時点で費用が発生する事はありません。
  • ・ しつこい電話営業は一切いたしませんので、ご安心下さい。
  • ・ お問い合わせしても、必ずしもご依頼いただく必要はございません。
  • ・ お問い合わせ頂いた後、1営業日以内に返信いたします。
  • ・ 行政書士は行政書士法により守秘義務が課せられています。

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.