アポスティーユ申請代行センターを運営する蓜島亮行政書士事務所の特徴、事務所概要、アクセス方法を記載しています。

蓜島亮
アポスティーユ・領事認証でご不明点がある方 弊所までお気軽にお問い合わせ下さい。
運営蓜島亮行政書士事務所
運営責任者蓜島 亮(はいしま りょう)
所在地〒102-0093
東京都千代田区平河町1丁目5番15号 VORT平河町304(旧BUREX平河町)
事務所代表電話番号03-6261-3550
メールアドレスinfo @ certification.jp
※迷惑メール対策の為@の前後にスペースをいれています。

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サービス名アポスティーユ申請代行センター®
サービス対応エリア日本全国、海外(外国への文書の発送も対応可能です。)

行政書士蓜島亮のあいさつ

はじめまして。私はアポスティーユ申請代行センターを運営する行政書士の蓜島亮です。
アポスティーユ申請代行センターのサイトへお越しいただき、有難うございます。

企業の方ですと海外で子会社や支店を設立される、外国の企業と契約を結ぶ、外国での特許申請や商標登録、個人の方であれば外国の大学や大学院に留学される、外国人と結婚をされる、就労ビザを申請するという場合に、日本の政府が発行した公文書や日本語の公文書を翻訳した文書の認証を受けたものを外国の政府や団体、企業へ提出する必要があります。この時に文書が確かに日本の役所が発行した公文書であるということを外務省が証明するお墨付きをアポスティーユ(付箋による証明)、公印確認といいます。

書類の提出先の政府や企業、団体がハーグ条約に加盟している国であれば、公文書の場合は外務省のアポスティーユの認証を取得すると、その国で提出することが可能になります。私文書の場合は公証役場で公証人の認証、地方法務局長の公証人押印証明、外務省のアポスティーユを取得することになります。

ハーグ条約の非加盟国であれば、公文書の場合は外務省で公印確認を取得した後、駐日大使館の領事認証を取得する必要があります。私文書の場合は公証役場で公証人の認証、地方法務局長の公証人押印証明、外務省の公印確認を取得した後、駐日大使館に出向き、領事認証を取得する必要があります。

ハーグ条約に加盟している国でも、英語圏ではないスペイン、イタリアなどの国ではアポスティーユや公印確認を取得した後、翻訳を添付して駐日大使館で翻訳認証をとることをもとめられる場合もあります。

海外進出や海外赴任の前の、ただでさえ猫の手も借りたい位に忙しい時に、自分で公証役場、法務局、外務省、駐日大使館に足を何度も運び、認証を取得するのは時間的に大きなロスが生じます。また間違った形で認証を行ってしまうと提出先から再提出を求められ、時間、費用の損失につながります。人生で何よりも一番貴重なあなた様ご自身のお時間、そしてお金を無駄にしない為にもアポスティーユ申請代行センターに今すぐ下記のフォームよりお問い合わせください。

海外に在住されている方、弁護士・司法書士・弁理士(特許事務所)・税理士・行政書士・中小企業診断士の先生方、金融機関、海外進出支援のコンサルティング会社、翻訳会社からも多くご依頼をいただいております。
追伸、私文書のアポスティーユの取得は最短で1営業日でご返送のお手続きをさせていただくことが可能です。お急ぎの方はお問い合わせ時にその旨をおっしゃってください。

蓜島亮行政書士事務所の入居するVORT平河町の外観とファシリティー

最寄駅から蓜島亮行政書士事務所への道順

アポスティーユ申請代行センターを運営する蓜島亮行政書士事務所の最寄駅から事務所までの道順を掲載しています。

有楽町線有楽町線「麹町」駅(1番出口)から事務所まで

半蔵門線半蔵門線「半蔵門」駅(2番出口)から事務所まで

有楽町線有楽町線・南北線南北線・半蔵門線半蔵門線「永田町」駅(9b番出口)から事務所まで

銀座線銀座線・丸の内線丸の内線「赤坂見附」駅(7番出口)から事務所まで

蓜島亮行政書士事務所の最寄り駅・出口

アポスティーユ申請代行センターを運営する蓜島亮行政書士事務所の最寄駅と最寄駅からの時間を掲載しています。

  • 有楽町線有楽町線「麹町」駅(1番出口)から徒歩4分
  • 半蔵門線半蔵門線「半蔵門」駅(2番出口)から徒歩4分
  • 有楽町線有楽町線・南北線南北線・半蔵門線半蔵門線「永田町」駅(9b番出口)から徒歩6分
  • 銀座線銀座線・丸の内線丸の内線「赤坂見附」駅(7番出口)から徒歩9分

無料相談

  • ・ お問い合わせを頂いた時点で費用が発生する事はありません。
  • ・ しつこい電話営業は一切いたしませんので、ご安心下さい。
  • ・ お問い合わせしても、必ずしもご依頼いただく必要はございません。
  • ・ お問い合わせ頂いた後、1営業日以内に返信いたします。
  • ・ 行政書士は行政書士法により守秘義務が課せられています。

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