
アポスティーユとは何ですか?

行政書士 蓜島亮の質問への回答
アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に基づき、日本で発行された公文書や私文書が、加盟国で公式に認められるための認証手続きです。これにより、追加の大使館認証を受けることなく、書類を提出先で使用できるようになります。
アポスティーユの対象となる書類例
公文書:戸籍謄本、住民票、登記簿謄本、受理証明書、記載事項証明書、卒業証明書、成績証明書など。
私文書:委任状(Power of Attorney)、契約書(Agreement)、議事録、パスポートコピー、運転免許証コピーなど
私文書は外務省で直接アポスティーユを取ることができないので、公証役場で公証人の認証、地方法務局で法務局長の公証人押印証明、外務省のアポスティーユという流れで認証を取ることができます。
北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県の公証役場ではワンストップサービスを提供しており、公証役場で公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省のアポスティーユを一括で取得ができます。
- 留学や移住のビザ申請時に提出する戸籍謄本や学歴証明書。
- 国際結婚の手続きに必要な婚姻要件具備証明書や戸籍謄本。
- 海外での会社設立に伴う定款や登記簿謄本。
ハーグ条約非加盟国との違い
ハーグ条約加盟国であれば、外務省のアポスティーユを取得するだけで書類を使用できますが、非加盟国ではさらに駐日大使館の領事認証が必要となります。
ハーグ条約非加盟国の場合、公文書は外務省の公印確認を取った後、駐日大使館の領事認証、私文書は公証役場で公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省の公印確認、駐日大使館の領事認証という手続きの流れになります。
アポスティーユ申請代行センターのサポートについて
私どもでは、アポスティーユ認証が必要な書類の確認から外務省への申請代行まで一括してサポートいたします。私文書はワンストップサービスを利用して、公証認証の認証~アポスティーユの手続きまでを迅速に対応させていただきます。書類の準備や手続きでお困りの場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。