アポスティーユとは何ですか?
行政書士 蓜島亮の質問への回答
外国において、日本人が結婚や法人の設立、永住権の取得等の手続きを行う場合には、その申請者に関して日本国政府が発行する、各種の公文書、例えば、戸籍謄本や住民票、登記事項証明書、法人の履歴事項証明書等が必要となります。
これらの公文書が、外国において、各種申請において添付する申請人に関する証明書として適正なものと認められるためには、通常の場合、日本の外務省からその公文書(戸籍謄本や登記事項証明書等)に対し、日本国内で真正に発行されたものであることの証明(公印確認といいます。)を受けたうえで、申請先の外国の日本国内に所在する大使館や総領事館の認証(領事認証といいます。)を受けるという、2つの手続きが必要となります。
しかし、認証不要条約とも呼ばれるハーグ条約に加盟している外国(アメリカ、ドイツ、イギリス、イタリア、韓国など約100か国が加盟)において、日本人が申請する場合には、上述の公印確認と領事認証の代わりに、日本の外務省がその日本の公文書に対して公文書の確認証明を行えば、それだけでその外国において、日本人が申請する際に日本の公文書として適正なものとして扱われることになり、手続きが簡略化されます。
この外務省の確認証明をアポスティーユといいます。
このアポスティーユという名前は、この確認証明が18㎝四方の紙を証明を受ける文書に添付して行うため、付箋のようであることに由来します。
なお、ハーグ条約加盟国で申請を行う場合でも、公印確認と領事認証による証明が必要な場合もありますので、事前に調査が必要です。