事例紹介 - 男性

外務省の公印確認とは何ですか?

行政書士 蓜島

行政書士 蓜島亮の質問への回答

外務省の公印確認とは何ですか?

外務省の公印確認とは、日本で発行された公文書や私文書を「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の非加盟国で公式に認められるようにするための手続きです。外務省の公印確認を取得した後、駐日大使館で領事認証を取得することでハーグ条約非加盟国で書類を使用できるようになります。
外務省の公印確認のみを取って、駐日大使館領事認証は取らずにハーグ条約非加盟国に提出することは日本の外務省でも認めていないので気を付けてください。

外務省の公印確認・駐日大使館の領事認証が必要となる例

留学や移住のビザ申請時に提出する戸籍謄本や学歴証明書。国際結婚の手続きに必要な婚姻要件具備証明書や戸籍謄本。海外での会社設立に伴う定款や登記簿謄本。

対象となる書類

公文書:戸籍謄本、住民票、登記簿謄本、受理証明書、記載事項証明書など。
私文書:委任状(Power of Attorney)、契約書(Agreement)、議事録、パスポートコピー、運転免許証コピー、卒業証明書、成績証明書など。

手続きの流れ

公文書の場合、外務省で公印確認を取得した後、駐日大使館の領事認証という手続きになります。文部科学省が指定する一条校(小学校、中学校、高校、高専、大学など)については卒業証明書、成績証明書は公文書同様の手続きになります。
私文書の場合、外務省で直接公印確認を取得することはできません。そのため、以下の手続きが必要です。

  • 公証役場で公証人の認証
  • 地方法務局で法務局長の公証人押印証明
  • 外務省での公印確認

下記の都道府県にある公証役場では「ワンストップサービス」が提供されており、公証人認証から公印確認までを一括で行うことができます。

北海道(札幌法務局管区内)
宮城県
東京都
神奈川県
静岡県
愛知県
大阪府
福岡県

ハーグ条約加盟国との違い

ハーグ条約加盟国では外務省のアポスティーユのみで書類が使用可能ですが、非加盟国では外務省の公印確認取得後、駐日大使館での領事認証が必要となります。

アポスティーユ申請代行センターのサポートについて

私どもでは、外務省の公印確認、駐日大使館の領事認証の取得をはじめとした一連の手続きを代行しております。公文書や私文書の認証手続きでお困りの場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

無料相談

  • ・ お問い合わせを頂いた時点で費用が発生する事はありません。
  • ・ しつこい電話営業は一切いたしませんので、ご安心下さい。
  • ・ お問い合わせしても、必ずしもご依頼いただく必要はございません。
  • ・ お問い合わせ頂いた後、1営業日以内に返信いたします。
  • ・ 行政書士は行政書士法により守秘義務が課せられています。

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.