
大使館の領事認証とは何ですか?

行政書士 蓜島亮の質問への回答
大使館の領事認証とは何ですか?
大使館の領事認証とは、日本で発行された文書を海外で使用する際、提出先国の在日大使館・領事館で当該文書の真正性を証明してもらう手続きです。提出先での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、滞在許可、会社設立、不動産購入など)で日本で発行、作成された文書を提出する場合に要求されることがあります。
ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)の非加盟国に文書を提出する場合に必要となる認証手続きであり、アポスティーユを利用できない国では領事認証が必要となることがあります。
大使館の領事認証の取得手順
- 認証が必要な書類を確認
ご提出先から求められている書類で認証が必要な書類が公文書か、私文書かを確認します。
公文書と、私文書で認証の手続きがかわってきます。- 公文書:戸籍謄本、登記簿謄本(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書)、卒業証明書、無犯罪証明書など
- 私文書:契約書(Agreement)、委任状(Power of Attorney)、会社定款など
※登記簿謄本や戸籍謄本は公文書ですが、翻訳を添付して認証を取る場合は私文書と同じ扱いとなります。
- 必要な認証を取得
- 公文書の場合:外務省の公印確認を取得
- 私文書の場合:
- 公証役場で公証人の認証を取得
- 法務局で公証人の認証に対する法務局長の公証人押印証明を取得
- 外務省で公印確認を取得
- 提出先の国の大使館・領事館で領事認証を取得
外務省の公印確認を受けた書類を持参し、大使館・領事館に提出
※申請方法や手数料は国によって異なるため、事前に大使館の公式サイトで確認が必要です。
具体例
例1:海外で商標登録をする際に必要な現地代理人への委任状(Power of Attorney)の認証手続き
日本の企業が海外で商標登録を行う際、現地の特許庁(Patent Office)の手続きを現地代理人に委任することが一般的です。
その際、代理人に商標登録手続きを依頼するための委任状(Power of Attorney、Authorization of Agent)に代表者や知財部長の方が署名することになりますが、その署名が真正なものであることの認証を求められることがあります。
委任状の署名について公証役場で公証人の認証、法務局で公証人押印証明、外務省で公印確認を取得した書類を駐日大使館、領事館で領事認証を取得します。
例2:海外でのビザ申請や滞在許可の手続きで必要な戸籍謄本と翻訳の認証手続き
駐在のために家族で外国へ移住する際に、奥様やお子様との家族関係を証明するために戸籍謄本に翻訳をつけたものに大使館の領事認証が必要となることがあります。
戸籍謄本に翻訳と正しく翻訳したことを記載した宣誓書をつけて公証役場で公証人の認証、法務局で公証人押印証明、外務省で公印確認を取得した書類を駐日大使館、領事館で領事認証を取得します。
注意点
- 国ごとに手続きが異なる
国ごとに必要書類や手数料、手続きにかかる日数が異なるため、必ず事前確認を行います。
- 申請には時間がかかる
領事認証の取得には数日~数週間かかる場合があるため、余裕を持って準備します。
大使館によっては1ヶ月程度かかることもあります。 - 翻訳が必要な場合もある
日本語だけの書類を受け付けていただけない大使館も多いです。
大使館によっては英語、アラビア語、ポルトガル語、フランス語に翻訳されていないと受け付けていただけない場合もあります。
翻訳をつけて公証人の認証からしないといけない場合、参考資料として翻訳を一緒に提出する大使館もあるので、事前に確認が必要です。
アポスティーユ申請代行センターのサポートについて
私どもでは、公文書の外務省の公印確認や駐日大使館の領事認証、私文書の公証役場での公証人認証、法務局長の公証人押印証明、外務省の公印確認、駐日大使館の領事認証まで、複雑な認証手続きを一括でスムーズに代行いたします。
「何から手をつければいいのかわからない」「手続きが煩雑で困っている」という方も、安心してお任せください。
迅速・確実な対応で、お客様の大切な書類をスムーズに海外へ提出できるようサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。