事例紹介 - 男性

私文書を大使館で認証するにはどうしたらいいですか?

行政書士 蓜島

行政書士 蓜島亮の質問への回答

私文書(例:Power of Attorney、Letter of Authorization、授権委託書、契約書、議事録、パスポートコピーなど)や、翻訳を添付した登記簿謄本や戸籍謄本などを駐日大使館で領事認証を取得するには、以下の手順を踏む必要があります。

領事認証を取得するための3段階の認証手続き

1.公証役場で公証人の認証
書類を公証役場に持参し、公証人による認証を受けます。

2.地方法務局で法務局長の公証人押印証明
公証役場で認証を受けた書類を地方法務局に提出し、公証人の押印証明を取得します。

3.外務省で公印確認
法務局で公証人押印証明を受けた書類を外務省に提出し、公印確認を受けます。

上記3段階の認証を終えた書類を駐日大使館に申請することで、領事認証を取得することができます。

ワンストップサービスについて

現在、以下の地域の公証役場では、1~3の手続きを一括で行える「ワンストップサービス」を提供しています:

北海道(札幌法務局管区内)
宮城県
東京都
神奈川県
静岡県
愛知県
大阪府
福岡県

このサービスを利用すれば、手続きを大幅に簡略化することが可能です。

アポスティーユ申請代行センターへのご依頼について

私どもアポスティーユ申請代行センターにご依頼いただければ、行政書士がこれらの認証手続きをすべて代行することが可能です。
必要な書類をご用意いただければ、駐日大使館での領事認証取得までの流れをスムーズに進めさせていただきます。
1~3の手続きは東京都内の公証役場でワンストップサービスを利用して手続きをさせていただきますので書類がそろっていれば1営業日で取得が可能です。
お客様のほうで1~3までの手続きをいただいた書類の駐日大使館の領事認証のみの手続きも可能です。
大使館の手続きについては各大使館によって受取日がかわってきます。
また大使館によっては1~3が取れているだけでは認証をしていただけないこともございますので、事前にご相談ください。
ご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

無料相談

  • ・ お問い合わせを頂いた時点で費用が発生する事はありません。
  • ・ しつこい電話営業は一切いたしませんので、ご安心下さい。
  • ・ お問い合わせしても、必ずしもご依頼いただく必要はございません。
  • ・ お問い合わせ頂いた後、1営業日以内に返信いたします。
  • ・ 行政書士は行政書士法により守秘義務が課せられています。

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.