ハーグ条約に加盟していない国で特別の取り扱いをしている国はありますか?
行政書士 蓜島亮の質問への回答
例えば、外国において申請などをする場合、その外国の機関から日本の私文書の提出を求められた際に、まず、その私文書を公証人が公証して、その公証を公証人が属する法務局長等が認証し、さらに、その法務局長等の認証を外務省が認証し、その外務省が認証したものを、申請先の外国の日本における大使館・総領事館が認証(領事認証といいます。)するという、非常に複雑で手間がかかる手続きを必要とします。
この手続きを簡略化するために、加盟国間においては、申請人が属する国の外務省のアポスティーユによる認証を受ければ、その国にある申請先の大使館等による領事認証を受けることなく、直接、申請先の国に認証を受けた私文書を送付できるようしたハーグ条約があります。
このハーグ条約加盟国間では、以上のようなアポスティーユによる手続きの簡略化が可能です。
しかし、ハーグ条約加盟国以外にも、外国に対して文書を送付する際の手続きに関し、特別の扱いをしている国があります。
台湾とは、日本は外交上の国交を結んでいないので、外務省の公印確認をする必要はなく、公証人の認証と台北駐日経済文化処の認証の2つの認証があれば、文書を台湾で通用する文書とすることができます。