どんな場合にアポスティーユ認証・公印確認が必要ですか?
行政書士 蓜島亮の質問への回答
アポスティーユ認証とは、日本の外務省が日本で発行された公文書が正規に発行されたものであることを証明する確認証明のことです。
アポスティーユ認証は、文書の提出先である外国が、日本も加盟しているハーグ条約(認証不要条約)締結国である場合のみに行う事ができます。
その理由は、条約加盟国間において、提出する側の外務省によるアポスティーユ認証があれば、提出する側の国にある提出先の国の大使館や総領事館による領事認証は不要にするというのがハーグ条約の内容であり、条約締結国以外では、アポスティーユ認証は何の意味も持たないからです。
一方、文書の提出先である外国がハーグ条約に加盟していない場合には、従来通り、外務省の公印確認を行った上で、提出先の外国の日本における大使館や総領事館の領事認証を受ける事になります。
ところで、こられのアポスティーユ認証や公印確認はどんなときに必要かというと、外国で申請などの手続きをする場合で、申請先であるその外国の機関が、公的な認証を受けた文書の提出を要求してきた場合に、これらの認証が必要になります。
具体的な例を挙げると、外国で永住権取得の申請をする場合に、その外国の機関から、その学歴を証明するために、公的認証を受けた日本における学校の卒業証明書の提出を求められた場合などが該当します。