認証が必要かどうかよくわからないのですが、どうすればいいですか?
行政書士 蓜島亮の質問への回答
認証には、「公印確認」「アポスティーユ」があります。
「公印確認」とは、日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。
「アポスティーユ」とは、外国公文書の認証を不要とするハーグ条約(認証不要条約)」に基づく付箋(アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出国が、ハーグ条約締結国に限られます。
「公印確認」「アポスティーユ」は、どちらも日本の官公署や自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。
外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合、また日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。
よって、外国の提出機関あるいは駐日大使館・(総)領事館が求めている場合のみ申請をすることになります。(提出先が認証のない状態で受け付けるという場合には、「認証」を取得しないで提出することができます。)
※「認証」が必要か否かは、書類の提出先に確認する必要があります。