日本で発行された戸籍謄本や会社登記事項証明書を外国へ提出する場合、その文書の効力を証明するためには、どうすればいいですか?

行政書士 蓜島亮の質問への回答
アポスティーユか大使館認証か分かりません
提出先からの案内を、そのままお送りください。アポスティーユ、公印確認・領事認証、公証のみ、翻訳証明のみなど、求められている内容を確認します。ハーグ条約の締約国でも、文書の種類や提出目的によって確認が必要です。国名だけで判断して、先に手続きを進めないことをおすすめします。
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原本にアポスティーユを付ければ、翻訳にも認証が付いたことになりますか
いいえ。原本へのアポスティーユと、翻訳についての証明・公証は別の手続きです。例えば戸籍謄本の原本にアポスティーユを付けても、翻訳者の署名まで認証されたことにはなりません。逆に、翻訳に関する宣言書を公証しても、原本への直接のアポスティーユとは異なります。原本・翻訳のどちらに何を求められているかを確認します。
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戸籍謄本や登記事項証明書にも、公証役場での認証が必要ですか
原本に直接、外務省のアポスティーユや公印確認を取得する場合は、通常、公証人の認証を先に受ける必要はありません。翻訳文・写しに関する宣言書の公証を求められる場合は、別の手続きになります。翻訳を添えたことで、公文書の原本そのものが私文書へ変わるわけではありません。
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