事例紹介 - 男性

公証役場の認証は代理人に手続きしてもらっても大丈夫でしょうか?

行政書士 蓜島

行政書士 蓜島亮の質問への回答

認証を受けるべき署名、署名押印、記名押印を行った本人から、認証に関する代理権を付与する委任状が提出されると、委任状の交付を受けた受任者が、本人を代理して認証を行うことは可能です。

というのは、公証人が行う署名の認証には、

  1. 本人が公証人の面前で証書に署名又は押印する「目撃認証」
  2. 本人が公証人の面前で証書の署名又は押印を自分が行ったものだと自認する「自認認証」
  3. 代理人が公証人の面前で署名又は押印が本人のものであることを自認する「代理認証」

の3種類が規定されており、代理人による認証は上記の3.に該当するからです。

この代理人による認証の手続きを具体的に説明すると、まず、委任状に委任の内容を記載します。
すなわち、委任者が受任者に対し、私署や押印が本人(委任者)のものであることを自認する行為の代理権を付与するということを記載します。
そして、この委任状に本人の実印(法人の場合は代表者印)を押します。

その上で、本人の印鑑証明書(法人の場合は代表者印の印鑑証明書)と代理人自身の身分証明書(自動車の免許書やパスポート等)と認印を用意し、それらを認証すべき私文書に添えて代理人が公証人役場に持参すれば、代理人による認証を受けることができます。

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