事例紹介 - 男性

インドに提出する書類にアポスティーユと領事認証を日本で取得してほしいと言われています。

行政書士 蓜島

行政書士 蓜島亮の質問への回答

インドで会社を設立する準備をしています。会社の設立を依頼している、インドの現地のCorporate Secretary(日本での司法書士の様な役割の法律家)から会社設立用の必要書類に日本でアポスティーユとインド大使館の領事認証を取得してほしいと言われています。
貴所でアポスティーユと大使館の領事認証の取得を代行していただくことはできますでしょうか?

上記のような質問に関して、お答えします。

インドは外国公文書の認証を不要とする条約であるハーグ条約に加盟している国です。
基本的にこのハーグ条約に加盟している国については、外務省のアポスティーユを取得すれば、インド大使館の領事認証を取得する必要はありません。

公文書については、外務省で直接アポスティーユを取得することができます。
私文書(公文書を翻訳した文書も含む)については、公証役場で公証人の認証を受けた後、外務省のアポスティーユを取得するという手続きの流れになります。

しかし、インドはハーグ条約の加盟国ではありますが、まれに駐日インド大使館の領事認証を求められる場合もあります。
この場合、一度書類のご提出先にアポスティーユでは駄目なのか?を再度ご確認されることをおすすめします。

ただ、駐日インド大使館の場合は、外務省の公印確認を取得した書類だけでなく、アポスティーユを取得した書類についても、領事認証を取得することができます。(他のハーグ条約非加盟国ではこのような手続きはできません。)

念の為、外務省のアポスティーユと駐日インド大使館の領事認証の両方の認証を取得されたい場合は、その旨のご連絡をいただければ対応させていただきます。

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