※Yahoo知恵袋で掲載されているアポスティーユに関する質問について行政書士の蓜島亮が解説・ご回答させていただいております。

海外在住です。就職するにあたり、卒業証書にアポスティーユをつけるように言われました。本人が帰国せずに代理人が公証人で認証をうけることは可能でしょうか?(私文書認証?宣誓認証?)

代理人が公証人役場に出頭して認証を受けることもできます。
国内向けの文書と同様、代理人が、「本人が自分の署名(記名押印)に間違いないことを認めている」ことを公証人に対して陳述することにより、本人の署名(記名押印)について認証を受けるものです。
代理人が公証人の面前で証書の署名又は押印が本人のものであることを自認する方法で、代理自認または代理認証と呼ばれています。

この方法は、代理人が公証役場に出向いて行う方法です。
必要な書類等は、次に掲げる1.から7.が必要になります。

  1. 認証を受ける書面1通
  2. 署名者本人の実印を押捺した署名者本人から代理人への委任状
  3. 署名者本人の印鑑証明書
  4. 代理人自身の運転免許証
  5. パスポート住民基本台帳カード(顔写真付き)
  6. 印鑑証明書と実印
  7. 顔写真入りの公的機関発行の証明書

代理人は、上記の4.から7.のいずれか一つを持参して、委任状に記載された真正な代理人であることを公証役場で証明しなければなりません。
なお、印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものを持参するようにして下さい。