※Yahoo知恵袋で掲載されているアポスティーユに関する質問について行政書士の蓜島亮が解説・ご回答させていただいております。
婚姻要件具備証明書について教えてください。
- 法務局に行って婚姻要件具備証明書を取り寄せたいのですが、住所地を直轄の法務局に行けばいいのでしょうか?
- 戸籍謄本は以前取り寄せたものがあり、一ヶ月半くらい経過していますが使えますか?
- 離婚歴があり、離婚証明書も必要なのですが、これは本籍地直轄の法務局に行かなければいけませんか?
- 中国人との国際結婚のために必要なので、認証を受けるため、領事館と中国大使館にもいかなければならないと知りました。婚姻要件具備証明書を持って領事館と大使館に直接出向けばいいのでしょうか?
手続きについてご存知の方教えてください。長々すみません。調べたもののよくわからなくて…よろしくお願いします。
1.法務局に行って婚姻要件具備証明書を取り寄せたいのですが、住所地を直轄の法務局に行けばいいのでしょうか?
婚姻要件具備証明書は、本籍地の自治体のほか、住所地の地方法務局または法務局支局でも発行しています。したがって、住所地を直轄する法務局に行けば良いことになります。法務局の所在地については、法務局の公式サイトを参照して下さい。
婚姻要件具備証明書は、本籍地の自治体の他にも、法務局もしくは地方法務局、大使館・公使館もしくは領事館でも発行することができます。したがって、上記機関で発行された婚姻要件具備証明書は同一の効力を有していますが、中国大使館では法務局(地方法務局を含む)で発行の婚姻要件具備証明書を提出するように指導しているので、法務局で発行された同証明書を提出して下さい。
2.戸籍謄本は以前取り寄せたものがあり、一ヶ月半くらい経過していますが使えますか?
使えます。交付日から3ヶ月以内のものであれば、大丈夫です。
交付された戸籍謄本に記載された証明事項は、交付時点での内容であり、証明書自体に有効期限はありません。戸籍に記載された身分関係は届出等により変動するため、戸籍謄本を添付書類とする場合には、おおむね交付日より3ヶ月以内の取得を目安にして下さい。
3.離婚歴があり、離婚証明書も必要なのですが、これは本籍地直轄の法務局に行かなければいけませんか?
証明を必要とする方の離婚当時の本籍地を管轄する法務局又は地方法務局もしくはその支局で発行しています。
法務局の所在地については、法務局の公式サイトを参照して下さい。
4.中国人との国際結婚のために必要なので、認証を受けるため、領事館と中国大使館にもいかなければならないと知りました。婚姻要件具備証明書を持って領事館と大使館に直接出向けばいいのでしょうか?
認証を受けるための申請は、直接、領事館または大使館に出向かなければなりません。但し、受け取りは郵送で受け取ることができます。
出向くことができないのであれば、行政書士に依頼して代行してもらうことは可能です。