登記官押印証明とは、法務局が発行する履歴事項証明や現在事項証明などの登記簿謄本や法人の印鑑証明書に押印されている登記官印に対して、その登記官が所属する地方法務局の法務局長が書類に押されている登記官印が本物であることを証明するための書類です。
書類には日本語文で「本書に押捺の東京法務局登記官印は、真正のものであることを証明する。」、英文で「This is certify that official seal of the registrar of the Tokyo Legal Affairs Bureau appearing on the annexed Certificate genuine.」と記載されています。

法務局が発行する登記簿謄本(登記事項証明書)に外務省のアポスティーユや公印確認、その後に駐日大使館の領事認証を取得する場合、書類を取得した後、書類に押印されている登記官印に対して管轄の地方法務局で法務局長による登記官押印証明を取得する必要があります。
この登記官押印証明が添付されていない登記簿謄本では外務省のアポスティーユや公印確認の取得の手続きが出来ないのでお気を付けください。
地方法務局は各都道府県の県庁所在地にあるので、県庁所在地の遠方にお住いの方は登記官押印証明を取得されるのに手間がかかります。
弊所ではこうした地方法務局から遠方にお住まいのお客様、ご多忙で地方法務局には申請に行けないお客様向けに登記簿謄本と登記官押印証明の代理取得も対応をさせていただくことが出来ます。
法務局長の登記官押印証明の手続きの方法
地方法務局長の登記官押印証明を取得する方法は下記の2つの方法があります。郵送は申請から受領まで1週間程度かかるため、お急ぎの場合は窓口で申請をされることをおすすめします。
弊所にご依頼をいただいた場合は、書類が弊所に届き次第、外務省の窓口で直接申請をするため、手続きを迅速に行うことが可能です。
- 地方法務局の窓口で申請する方法
登記簿謄本などの登記事項証明書と必要事項を記載済みの登記官印証明申請書を窓口で申請すると即日受け取ることが可能です。 - 郵送で申請する方法
登記事項証明書、必要事項を記載済みの登記官印証明申請書と返信用封筒(切手も貼りつけたもの)を同封して郵送で申請すると1週間程度でご指定の住所で受け取ることが可能です。
それぞれの地方法務局で申請の仕方が若干変わる可能性もあるので、直接お問い合わせください。