企業の場合だと海外で子会社や駐在員事務所の設立、特許や商標登録の出願・譲渡、契約の手続き、個人の方だと銀行や証券会社の口座の開設、不動産の売買等の手続きを現地の弁護士や会計士に依頼する場合に、委任する内容、受任者、日付、委任者の署名などが書かれた「委任状」、英文名だと「Power of Attorney(POA)」「Special Power of Attorney(SPA)」に「公証」「アポスティーユ」「領事認証」を取ってくるように求められます。

英語だと「Notarization」「Legalization」「Authentication」「Apostille」などと書かれていることが多いです。

弊所にご依頼をいただくお客様でも大半の方は初めての経験で困っていらっしゃる方が非常に多いです。

手続きを依頼する弁護士や会計士から「Power of Attorney」に「Notarization」「Legalization」「Authentication」「Apostille」を求められたら下の表を参考にしてまず提出先の国を確認してください。

委任状・Power of Attorney(POA)・Special Power of Attorney(SPA)のアポスティーユ・駐日大使館の領事認証の申請

1.提出先が「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ条約)の加盟国か否か?

まず、「Power of Attorney」を提出する先の国が「外国公文書の認証を不要とする条約」であるハーグ条約に加盟しているか否かを確認します。(参考:2015年1月時点でハーグ条約に加盟している国の一覧)

例えば韓国イタリアはハーグ条約に加盟している国です。上記の表にあてはめると①か②にあたります。ベトナムインドネシアフィリピンアラブ首長国連邦(UAE)の場合ハーグ条約に加盟していません。上記の表にあてはめると③か④にあたります。

ハーグ条約加盟国の場合は、最終的に日本の外務省のアポスティーユを取得します。ハーグ条約非加盟国の場合は最終的に駐日大使館の領事認証を取得します。駐日大使館の領事認証を取得する場合は、事前に必ず日本の外務省の公印確認という認証を取得する必要があります。

2.認証を取得する手続きを本人で申請するか、代理人に依頼するか?

公証役場で公証人の認証を取得する際に、ご本人で申請をする場合と代理人に手続きを依頼する場合で提出書類が違います。

個人の手続きで利用する「Power of Attorney」の申請をご本人様がする場合は、官公庁発行の写真付き身分証明書(運転免許証、パスポートなど)または印鑑証明書と実印をお持ちください。

個人の手続きで利用する「Power of Attorney」の申請を代理人の行政書士に依頼をする場合は、ご本人様に公証役場向けの委任状、印鑑証明書をご用意いただき、代理人に「Power of Attorney」と共にお送りください。

法人の手続きで利用する「Power of Attorney」の申請を代表者様ご本人様がする場合は、➀登記簿謄本、➁法人代表印鑑証明書(印鑑の証明が必要な場合のみ)、➂官公庁発行の写真付き身分証明書(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。

法人の手続きで利用する「Power of Attorney」の申請を代理人の行政書士に依頼をする場合は、登記簿謄本、公証役場向けの委任状、印鑑証明書をご用意いただき、代理人に「Power of Attorney」と共にお送りください。

3.宣言書を添付する必要無し

「Power of Attorney」は役所が発行した書類ではないので私文書という扱いになります。

通常私文書の場合は公証役場で公証人の認証を取得する際に、認証が必要な書類に宣言書を添付する必要があります。

「Power of Attorney」は例外で、この宣言書を添付する必要はありません。また通常の外国語の私文書の認証は実費の費用は11500円ですが、「Power of Attorney」の場合は実費の費用は9000円(2015年8月時点)になります。


海外の手続きを任せている弁護士や会計士などの代理人から「Power of Attorney」に「Notarization」「Legalization」「Apostille」を求められたらまず上記の2点を一番最初に確認をしてください。

自分が提出する先の国がハーグ条約に加盟している国か否か、認証の手続きを本人でするか、行政書士などの代理人に依頼をするかが確定したらどんな認証の手続きをとればいいかはっきりします。

ハーグ条約加盟・非加盟国に提出する「Power of Attorney」の認証の手続き

それでは、ハーグ条約加盟国に提出する「委任状」「Power of Attorney(POA)」へのアポスティーユの申請の手続きを本人でする場合、アポスティーユの取得の手続きを代理人に依頼する場合、ハーグ条約非加盟国に提出する「Power of Attorney」への駐日大使館の領事認証の取得の手続きを本人でする場合、駐日大使館の領事認証の取得の手続きを代理人に依頼する場合のそれぞれの認証の取り方をそれぞれ確認をしていきましょう。

①ハーグ条約加盟国に提出する「Power of Attorney」へのアポスティーユの取得の手続きを本人でする場合

ハーグ条約加盟国に「Power of Attorney」を提出する場合は、公証役場で公証人の認証、地方法務局で法務局長の公証人押印証明、外務省でアポスティーユを取得して手続きが完了です。

ハーグ条約加盟国に提出する委任状・Power of Attorney(POA)・Special Power of Attorney(SPA)へのアポスティーユの取得の手続きを本人でする場合

公証役場で公証人の認証、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得した書類を外務省に直接持参して申請をすると申請した翌日にアポスティーユを取得した書類を受け取ることができます。

公証役場での手続きには運転免許証、パスポートなどの官公庁発行の写真付き身分証明書か、印鑑証明書と実印をお持ちください。

外務省での手続きには、証明が必要な書類と申請書、身分証明書が必要になります。申請書は外務省の窓口に備え付けで置かれているので、申請前に窓口で記入していただくことも可能です。

外務省の手続きは郵送でも出来ますが、10日~2週間程度受け取りまでに時間がかかります。郵送で送る場合、外務省に書類が届いた後、証明班に届くまで少し時間がかかるようです。

「Power of Attorney」へのアポスティーユの取得の手続きを本人でする場合、公証役場、地方法務局、外務省(申請と受け取りの2回)と平日の昼間の限られた時間に4回も直接足を運んで認証を取得する必要があります。

お急ぎの場合は行政書士にご依頼されることをおすすめします。

②ハーグ条約加盟国に提出する「Power of Attorney」へのアポスティーユの取得の手続きを代理人が申請する場合

ハーグ条約加盟国に提出する「Power of Attorney」へのアポスティーユの取得の手続きは、代理人が公証役場での公証人の認証、公証人が所属する地方法務局での法務局長の公証人押印証明、外務省でのアポスティーユの取得を代行することができます。

公証役場で公証人の認証、法務局長の公証人押印証明を取得した書類を外務省に直接持参して申請をすると申請した翌日にアポスティーユを取得した書類を受け取ることができます。

個人の手続きで利用する「Power of Attorney」の申請を代理人の行政書士に依頼をする場合は、公証役場向けの委任状、印鑑証明書をご用意いただき、代理人に「Power of Attorney」と共にお送りください。

法人の手続きで利用する「Power of Attorney」の申請を代理人の行政書士に依頼をする場合は、公証役場向けの委任状、登記簿謄本、法人代表印鑑証明書をご用意いただき、代理人に「Power of Attorney」と共にお送りください。

③ハーグ条約非加盟国に提出する「Power of Attorney」への駐日大使館の領事認証の取得の手続きを本人でする場合

ハーグ条約非加盟国に「Power of Attorney」を提出する場合は、公証役場で公証人の認証、地方法務局で法務局長の公証人押印証明、外務省で公印確認、駐日大使館で領事認証を取得して手続きが完了です。

step3

公証役場での手続きには運転免許証、パスポートなどの官公庁発行の写真付き身分証明書か、印鑑証明書と実印をお持ちください。

外務省での手続きには、証明が必要な書類と申請書、身分証明書が必要になります。申請書は外務省の窓口に備え付けで置かれているので、申請前に窓口で記入していただくことも可能です。

外務省の手続きは郵送でも出来ますが、10日~2週間程度受け取りまでに時間がかかります。郵送で送る場合、外務省に書類が届いた後、証明班に届くまで少し時間がかかるようです。お急ぎの場合は行政書士にご依頼されることをおすすめします。

「Power of Attorney」への駐日大使館の領事認証の取得の手続きを全て本人でする場合、公証役場、地方法務局、外務省(申請と受け取りの2回)、駐日大使館(申請と受け取りの2回)と平日の昼間の限られた時間に6回も直接足を運んで認証を取得する必要があります。

駐日大使館の領事部での手続きは国によって申請方法、必要書類、費用が大きく変わってきます。大使館によっては電話がつながらない大使館もありますので、時間、費用を無駄にされたくない方は代理人である行政書士に依頼されることをおすすめします。

④ハーグ条約加盟国に提出する「Power of Attorney」への駐日大使館の領事認証の取得の手続きを代理人が申請する場合

ハーグ条約加盟国に提出する「Power of Attorney」への駐日大使館の領事認証の取得の手続きは、代理人が公証役場での公証人の認証、公証人が所属する地方法務局での法務局長の公証人押印証明、外務省での公印確認、駐日大使館の領事認証の取得を代行することができます。

個人の手続きで利用する「Power of Attorney」の申請を代理人の行政書士に依頼をする場合は、公証役場向けの委任状、印鑑証明書をご用意いただき、代理人に「Power of Attorney」と共にお送りください。

法人の手続きで利用する「Power of Attorney」の申請を代理人の行政書士に依頼をする場合は、公証役場向けの委任状、登記簿謄本、法人代表印鑑証明書をご用意いただき、代理人に代理人に「Power of Attorney」と共にお送りください。

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